執筆講演成果

健康企業宣言『銀の認定』について(第8回)

この研究成果発表では、東京都の健康宣言事業である健康企業宣言『銀の認定』の制度概要及び取組について、全9回に分けて説明させていただきます。

第8回は、7分野18項目の質問(取組)のうち、取組分野「職場の禁煙」の⑮⑯の2つの質問(取組)について確認していきます。

執筆者 江崎 泰将
中小企業診断士/健康経営エキスパートアドバイザー/健康ビジネス研究会・理事/
健康企業宣言東京推進協議会 金の認定ワーキンググループ 委員
東京都出身。経営コンサルティング会社を経て、2016年に独立。2012年中小企業診断士登録。
健康経営アドバイザー・エキスパートアドバイザー研修のテキスト執筆・研修コンテンツ作成・講師などに携わる。銀の認定、健康経営優良法人認定取得支援に多くの実績を有する。

    • 目次

 

職場の禁煙

質問⑮:従業員にたばこの害について周知活動をしていますか?

質問⑮の取組は3点満点となっております(表15-1参照)。たばこの害がもたらす健康被害を書面やセミナー等により社内で共有していれば3点となります。次に、2点の配点では、健保連東京連合会と協会けんぽ東京支部で採点基準が若干異なります。健保連東京連合会では、「3点(満点)の取組期間が1カ月以上6カ月未満」であれば2点となります。協会けんぽ東京支部では、「文書や掲示による周知のみ、部分的な周知・社内教育の実施」の場合は2点となります。なお、それ以外の取組は1点となります。

表15-1:配点表(質問⑮)

配点 採点基準
3点 ・たばこの害がもたらす健康被害を書面セミナー等により、社内で共有している実績がある
2点 【健保連東京連合会】
・3点(満点)の取組期間が1カ月以上6カ月未満
【協会けんぽ東京支部】
・文書や掲示による周知のみ、あるいは部分的な周知、社内教育等を行っている
1点 上記以外

また、各保険者の採点基準表は下記の通りとなっております(表15-2、表15-3参照)。

表15-2:採点基準表(健保連東京連合会) 質問⑮のみ抜粋

表15-3:採点基準表(協会けんぽ東京支部) 質問⑮のみ抜粋

最後に申請に必要なエビデンスと取組(質問⑮)のポイントについて以下にまとめましたので参考にしてください。

【エビデンス】

  • たばこの害がもたらす健康被害に関する情報の周知・案内文(紙⾯配布、メール、社内回覧、貼紙など)
    ※周知・案内した日付が記載されていること
  • たばこの害がもたらす健康被害に関するセミナー資料
    ※セミナーを実施した日付が記載されていること
【ポイント】

  • 従業員に、たばこの害がもたらす健康被害について情報提供・周知・啓発等を⾏っていることを評価します。
  • たばこの害がもたらす健康被害に関する情報提供等の効果的な資料(ポスターなど)は保険者で保有していることが多いので、まずは保険者に相談してみましょう。
  • 3点(満点)の取組期間が1カ月以上6カ月未満の場合、健保連東京連合会なら2点の配点、協会けんぽ東京支部なら1点の配点になります。
  • 下記のような取組が該当(3点)となります。
    【取組例】
    たばこの害がもたらす健康被害に関するポスターの掲示(※健保連東京連合会の場合は3点となりますが、協会けんぽ東京支部の場合は“文書や掲示による周知のみ”に該当するので2点となります。)

    たばこの害がもたらす健康被害に関するセミナーの開催

質問⑯:受動喫煙防止策を講じていますか?

質問⑯の取組は3点満点となっております(表16-1参照)。全事業場での受動喫煙を防⽌する具体的な措置が講じているかが問われています。「第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)」か「第二種施設(事務所、飲食店、宿泊施設等)」で防止策が異なってきます。
第一種施設では、「屋内、屋外とも喫煙室・喫煙所が設置されておらず、かつ勤務時間内禁煙している」あるいは「文書や掲示による周知を行い、屋外に喫煙室・喫煙所が設置されており、勤務時間内禁煙あるいは分煙している」場合は3点となります。「屋外に喫煙室・喫煙所が設置されているが文書や掲示による周知がされていない」場合は2点となります。それ以外の取組は1点となります。
第二種施設では、「屋内、屋外とも喫煙室・喫煙所が設置されておらず、かつ勤務時間内禁煙している」あるいは「文書や掲示による周知を行い、屋内または屋外に喫煙室・喫煙所が設置されており、勤務時間内禁煙あるいは分煙している」場合は3点となります。「屋内、屋外ともまたはどちらか一方に喫煙室・喫煙所が設置されているが、文書や掲示による周知がされていない」場合は2点となります。それ以外の取組は1点となります。
第一種施設と第二種施設の共通事項として、「喫煙者を採用しない社内規定やルールがあり、規定等策定以前から喫煙者について勤務時間内禁煙あるいは分煙している」場合は3点となります。「禁煙や分煙対策として、喫煙室等を設置せず、アイコス等電子タバコへの移行を行っている」「喫煙室・喫煙所の設置場所が不適当」な場合は1点となります。

表16-1:配点表(質問⑯)

配点 採点基準
3 【第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)】
・屋内、屋外とも喫煙室・喫煙所が設置されておらず、かつ勤務時間内禁煙している
・文書や掲示による周知を行い、屋外に喫煙室・喫煙所が設置されており、勤務時間内禁煙あるいは分煙している
【第二種施設(事務所、飲食店、宿泊施設等)】
・屋内、屋外とも喫煙室・喫煙所が設置されておらず、かつ勤務時間内禁煙している
・文書や掲示による周知を行い、屋内または屋外に喫煙室・喫煙所が設置されており、勤務時間内禁煙あるいは分煙している
【第一種、二種共通】
・喫煙者を採用しない社内規定やルールがあり、規定等策定以前から喫煙者について勤務時間内禁煙あるいは分煙している
2 【第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)】
・屋外に喫煙室・喫煙所が設置されているが文書や掲示による周知がされていない
【第二種施設(事務所、飲食店、宿泊施設等)】
・屋内、屋外ともまたはどちらか一方に喫煙室・喫煙所が設置されているが、文書や掲示による周知がされていない
1点 【第一種、二種共通】
・上記以外
・禁煙や分煙対策として、喫煙室等を設置せず、アイコス等電子タバコへの移行を行っている
・喫煙室・喫煙所の設置場所が不適当

また、各保険者の採点基準表は下記の通りとなっております(表16-2、表16-3参照)。

表16-2:採点基準表(健保連東京連合会) 質問⑯のみ抜粋

表16-3:採点基準表(協会けんぽ東京支部) 質問⑯のみ抜粋

最後に申請に必要なエビデンスと取組(質問⑯)のポイントについて以下にまとめましたので参考にしてください。

【エビデンス】

  • 受動喫煙防止策に関する周知・案内文(紙⾯配布、メール、社内回覧、貼紙など)
    ※周知・案内した日付が記載されていること
  • 喫煙室・喫煙所の場所が確認できる資料(写真・画像など ※事業場が複数ある場合は全事業場分)
【ポイント】

  • 職場内での受動喫煙を防⽌する具体的な措置、防⽌策を講じていることを評価します。
  • 全事業場において、具体的措置、防⽌策を講じていることが必要です。
  • すでに禁煙・分煙に関する規定等が定められている場合は、再度従業員へ周知しましょう。
  • 入居ビルが受動喫煙防止対策を講じていない場合、1法人として講じていることを評価します。
  • 下記のような取組が該当(3点)となります。
    【取組例】
    就業時間中の禁煙を規定している

    屋内全⾯禁煙を実施し、周知している
    喫煙専用室を設置し、喫煙場所以外での喫煙禁⽌について周知している
  • 下記のような取組が非該当(1点)となります。
    【非該当例】
    電⼦タバコ、加熱式タバコ等を推奨している

    喫煙者がいないので取組はしていない(会社の取組に該当しません)
    喫煙専用室等の設置場所が⼊⼝や⾮常階段の踊り場等不適当な場所に設置されている
    テナントビルの館内規定に全館禁煙が定められているのみで、そのことを周知していない
    取組が⼀部の事業場のみの実施となっている(※事業場が複数ある場合)

 

注意事項および参考資料

注意事項
今回の『銀の認定』の制度概要の説明に関しては、2023年度の申請書類をもとに作成しています。取組内容や採点基準については都度更新されていますので、年度が変わっている場合は必ず最新版の申請書類をご確認ください。

参考資料
健保連東京連合会HP:健康企業宣言「銀の認定」・「金の認定」を目指しましょう
https://www.kprt.jp/contents/health/
健保連東京連合会:「健康企業宣言銀の認定研修会」資料
協会けんぽ東京支部HP:健康企業宣言とは
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat070/collabo271210-1/
関東ITソフトウエア健康保険組合:「銀の認定」解説と添付資料例 R5.5更新

 

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