情報提供

健康診断結果の取り扱いについて2 ~取扱いの実際~

健康診断結果の取り扱いについて2

取扱う項目

健康診断結果には様々な項目が含まれます。「会社の健康診断」として受けていても、実は法定項目よりも多くの項目が含まれていることもあります。

よく見られるのは、胃カメラや婦人科検診、尿酸値(血液検査)、眼底検査などです。
これらは法定項目ではありませんので、本人の承諾なしに会社が結果を収集してはいけないことになっています。

ただ会社は法定項目については結果を確認・保管する義務があります。その際に、項目ごとに集めるのは大変です。事前に、従業員に「提出すべき項目」を示し、それ以外の項目について提出する場合は、会社が内容を確認・保管することについて同意を得たものとする旨、周知をしておくのがいいでしょう。
 

健診結果の活用

産業医や保健師が常勤していない事業場では、健診結果は限られた担当者のもとで管理されます。衛生管理者や人事総務担当者のことが多いでしょう。

保管だけでなく、結果を確認し、必要な従業員へ受診や再検査を勧めるのも担当者の役割です。
健診結果に記載されている判定の通りに指示をしますが、医学的なアドバイスについては難しいところです。非常勤で契約している産業医等に依頼したり、小規模事業場では地域産業保健センター(地さんぽ)の産業医・保健師派遣サービスを活用している企業もあります。


以前、「個人情報なので見てはいけないと思っていた」という担当者にお会いしたことがあります。
特に中小企業では健診結果を保管しているだけで、その後の事後フォローは行えていないところが少なくない印象です。
個人情報ではありますが、会社が健康診断をする意味(安全配慮義務・働くことにより健康がさまたげられないように)を理解し、しっかりと活用していきたいですね。
 

保健師・労働衛生コサルタント
一般社団法人OHN協会理事
倉野かおり

※OHN協会の詳細は以下のリンクからご参照ください。

一般社団法人OHN協会 産業保健サービスステーション (http://ohn-station.or.jp/)

関連記事

TOP